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水産業協同組合法施行令 第十三条 (常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準)

平成五年政令第三百二十八号政令
(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準)

第十三条

第三十四条第十四項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号及び第六号の二の事業を併せ行う水産加工業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること又は責任準備金合計額が二百億円であること。
  2. 第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。)事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること。
  3. 第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(第一号に掲げる漁業協同組合等を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金合計額が二百億円であること。

2前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。

3第一項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

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