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水産業協同組合法施行令 第二十二条の三 (水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

平成五年政令第三百二十八号政令
(水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

第二十二条の三

第七十七条において漁業協同組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、法第九十二条第五項第九十六条第五項第百条第五項及び第百五条第五項において法第七十七条の規定を準用する場合について準用する。

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