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水産業協同組合法 第七十四条 (清算人)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(清算人)

第七十四条

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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