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水産業協同組合法 第七十四条の二 (清算人の職務)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(清算人の職務)

第七十四条の二

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

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