(連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第九十条
連合会は、法第百条の三第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該連合会に関する次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
- イ
- 三当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類
- イ当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
- イ
- 四当該認可に係る認可対象会社(法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
- イ
- 五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社(法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第九十二条第一項第二号及び第三号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他参考となるべき事項を記載した書類
2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 三申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 四申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 五当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第百条の三第七項において準用する法第八十七条の二第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。
4法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。