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水産業協同組合法施行規則 第九十一条 (連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第九十一条

第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の二第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。

  1. 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  2. 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
  3. 当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
  4. 当該連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
  5. その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類

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