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水産業協同組合法施行規則 第八十九条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

第八十九条

第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。

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