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水産業協同組合法施行規則 第八十九条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第八十九条
法
第百条の三第六項
の農林水産省令で定める業務は、
前条第二項各号
に掲げる業務とする。
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この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第100条の3
第88条
← 第八十八条(連合会の子会社の範囲等)
水産業協同組合法施行規則 目次
第九十条(連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) →