(連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第二百二十三条
連合会は、法第百二十六条第九号から第十一号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該連合会に関する次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該届出後における収支の見込みを記載した書類
- イ
- 三
- 四法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
- イ
- 五法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他参考となるべき事項を記載した書類