(事業を廃止していない旨の届出)
第二百九条の三
法第六十八条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
- 二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
- 三まだ事業を廃止していない旨
- 四届出の年月日
3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。