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漁業協同組合合併促進法 第三条 (合併及び事業経営計画の内容等)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(合併及び事業経営計画の内容等)

第三条

合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
  2. 合併後の組合の事業経営についての基本方針
  3. 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
  4. 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
  5. 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
  6. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項

2組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。

3前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。

4前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成二十年三月三十一日までにするものとする。

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