(合併及び事業経営計画の内容等)
第三条
合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
- 二合併後の組合の事業経営についての基本方針
- 三合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
- 四合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
- 五合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
- 六
2組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
4前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成二十年三月三十一日までにするものとする。