条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合合併促進法 第四条 (合併及び事業経営計画の適否の認定)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(合併及び事業経営計画の適否の認定)

第四条

都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。

2都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

  1. 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
  2. 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合合併促進法第四条(合併及び事業経営計画の適否の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(合併及び事業経営計画の内容等) 漁業協同組合合併促進法 目次 第四条の二(共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載) →