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漁業協同組合合併促進法 第二条 (合併及び事業経営計画の樹立)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(合併及び事業経営計画の樹立)

第二条

組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

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