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漁業協同組合合併促進法 第一条の三 (基本計画)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(基本計画)

第一条の三

都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会(全国連合会の会員であるものに限る。)であつて、水産業協同組合法第八十七条第一項第十一号の事業を行うもの(以下「都道府県連合会」という。)は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 組合の合併の促進に関する目標
  2. 組合の合併の促進を図るための措置に関する事項
  3. 合併に係る組合が行う事業の強化に関する事項
  4. その他必要な事項

3都道府県は、都道府県連合会に対し、基本計画の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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