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漁業協同組合合併促進法 第一条の二 (基本構想)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(基本構想)

第一条の二

全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第十一号の事業を行うもの(以下「全国連合会」という。)は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。

2基本構想においては、組合の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項を定めるものとする。

3国は、全国連合会に対し、基本構想の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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