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漁業協同組合合併促進法 第十四条 (事務の区分)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(事務の区分)

第十四条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
  2. 第九条第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務

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