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漁業協同組合合併促進法 第十一条 (事業計画等)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(事業計画等)

第十一条

推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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