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漁業協同組合合併促進法施行規則 第五条 (事業報告書等の提出)

平成十年農林水産省令第二十五号府省令
(事業報告書等の提出)

第五条

推進法人は、法第十一条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

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