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漁業協同組合合併促進法 第五条 (助成措置)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(助成措置)

第五条

政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

  1. 第四条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
  2. 都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行う場合におけるその指導に要する経費

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