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漁業協同組合合併促進法 第四条の三 (合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)

昭和四十二年法律第七十八号法律
(合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)

第四条の三

都道府県は、組合に対し、合併及び事業経営計画の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2都道府県は、前項の援助を行う場合において、関係市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

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