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漁業法 第六条 (国及び都道府県の責務)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(国及び都道府県の責務)

第六条

国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。

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附則

附則第四条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

都道府県知事は、新漁業法第六十二条第一項の海区漁場計画及び新漁業法第六十七条第一項の内水面漁場計画を作成し、又は変更しようとするときは、施行日前においても、新漁業法第六十四条(新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、海区漁業調整委員会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

2農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第六十五条及び第六十六条(これらの規定を新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、都道府県知事に対し、施行日前に作成し、又は変更しようとする海区漁場計画及び内水面漁場計画に関して必要な助言又は指示を行うことができる。

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