条文くん法令検索 AIに質問する

海洋水産資源開発促進法施行規則 第六条 (資源管理協定の認定申請手続等)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(資源管理協定の認定申請手続等)

第六条

第十三条第一項の認定の申請は、資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 資源管理協定
  2. 資源管理協定に参加している漁業者団体等(当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(当該資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。)であつて当該資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつているものを含む。)の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名。次条において同じ。)及び住所並びに漁業の種類

2前項の規定は、海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号。以下「令」という。)第九条第一項の認定について準用する。

3第九条第一項の規定による認定の申請及び同条第四項の規定による届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定資源管理協定の変更又は廃止が前条第二号に掲げる手続に従つて行われたことを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋水産資源開発促進法施行規則第六条(資源管理協定の認定申請手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(資源管理協定において定める事項) 海洋水産資源開発促進法施行規則 目次 第七条(認定資源管理協定への参加のあつせんの申請) →