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海洋水産資源開発促進法施行規則 第四条 (関係都道府県知事への通知)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(関係都道府県知事への通知)

第四条

農林水産大臣は、法第十二条第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

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