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海洋水産資源開発促進法施行規則 第三条 (指定海域における行為の届出)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(指定海域における行為の届出)

第三条

第十二条第一項の規定による届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同項各号に掲げる行為」とあるのは「法第十二条第一項の特定行為」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(当該指定海域を管轄する行政庁として農林水産大臣が定められている場合には、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。

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