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海洋水産資源開発促進法施行規則 第二条 (沿岸水産資源開発区域における行為の届出)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(沿岸水産資源開発区域における行為の届出)

第二条

第九条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 当該行為の目的及び内容
  2. 当該行為に係る海面の位置及び面積
  3. 当該行為の実施方法
  4. 当該行為の着手及び完了の予定年月日
  5. その他必要な事項

2前項の規定により提出する書面には、同項第二号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。

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