(沿岸水産資源開発区域における行為の届出)
第二条
法第九条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一当該行為の目的及び内容
- 二当該行為に係る海面の位置及び面積
- 三当該行為の実施方法
- 四当該行為の着手及び完了の予定年月日
- 五その他必要な事項
2前項の規定により提出する書面には、同項第二号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。
法第九条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
2前項の規定により提出する書面には、同項第二号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。