(沿岸水産資源開発区域の指定の公告等)
第一条
海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第五条第五項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第五条第五項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。