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海洋水産資源開発促進法 第六条 (開発区域の区域の変更等)

昭和四十六年法律第六十号法律
(開発区域の区域の変更等)

第六条

都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶の航行状況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る開発区域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2前条第二項から第六項までの規定は開発区域の区域の変更について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は開発区域の指定の解除について準用する。

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