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海洋水産資源開発促進法施行令 第三条 (沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの)

第三条

第九条第一項第一号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条第一項の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
  2. 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
  3. 地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削
  4. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。)
  5. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー法」という。)第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
  6. 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令(平成三十一年政令第四十六号。以下「海洋再生可能エネルギー法施行令」という。)第四条第一号に掲げる行為
  7. 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
  8. 第五条第一項又は第六条第一項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた海底の形質の変更
  9. 次条第二号から第十号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更

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