(沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者)
第二条
法第九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一市町村
- 二独立行政法人水資源機構
- 三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 四東日本高速道路株式会社
- 五中日本高速道路株式会社
- 六西日本高速道路株式会社
- 七本州四国連絡高速道路株式会社
- 八地方道路公社
- 九第二号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの
法第九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。