(促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為) 第四条 法第十三条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為二海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗