(占用の期間) 第五条 法第十三条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用五年二法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用三十年三前二号に掲げるもの以外の占用十年 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗