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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第六条 (公募占用計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

平成三十一年政令第四十六号政令
(公募占用計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

第六条

第十七条第二項第十四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

  1. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の上空の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最上部の高さまでの区域
  2. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の海底の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最下部の深さまでの区域

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