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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十七条 (公募占用計画の提出)

平成三十年法律第八十九号法律
(公募占用計画の提出)

第十七条

公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 促進区域内海域の占用の区域
  2. 促進区域内海域の占用の期間
  3. 海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
  4. 設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等(第三十二条第八項第一号及び第三十三条第三項第四号において「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)
  5. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
  6. 工事実施の方法
  7. 工事の時期
  8. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
  9. 供給価格
  10. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法
  11. 十一
    当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項
  12. 十二
    促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
  13. 十三
    前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項
  14. 十四
    気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
  15. 十五
    資金計画及び収支計画
  16. 十六
    その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
  2. 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

4公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

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