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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十六条 (港湾法の特例)

平成三十年法律第八十九号法律
(港湾法の特例)

第二十六条

第十七条第三項第一号に掲げる事項が定められた公募占用計画が第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により認定されたときは、当該認定の日に当該事項に係る選定事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。

2港湾法第三十八条の二第一項の規定は、選定事業者が第十七条第三項第二号に掲げる事項が定められた認定公募占用計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

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