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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十七条 (非常災害時における緊急措置等)

平成三十年法律第八十九号法律
(非常災害時における緊急措置等)

第二十七条

国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、促進区域内海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

3第一項の規定による行為によって生じた損失に対しては、国土交通大臣は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件の所有者又は占有者に対し、その行為がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得られる利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。

4前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六月以内に、国土交通大臣を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

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