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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第九条 (権限の委任)

平成三十一年政令第四十六号政令
(権限の委任)

第九条

第十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十七条第一項第二十八条第一項から第七項まで、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十八条第一項から第七項まで並びに第二十九条第一項及び第二項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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