条文くん法令検索 AIに質問する

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十五条 (環境影響評価法の特例)

平成三十年法律第八十九号法律
(環境影響評価法の特例)

第二十五条

選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二十五条(環境影響評価法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(公募占用計画の認定の取消し) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 目次 第二十六条(港湾法の特例) →