(環境影響評価法の特例)
第二十五条
選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。
2前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。
2前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。