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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十三条 (排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分)

平成三十年法律第八十九号法律
(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分)

第三十三条

海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その設置に係る仮の地位を付与する処分を受けることができる。

2前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた前条第八項第五号に掲げる期間(その期間につき同条第十四項の規定による変更がされたときは、その変更後の期間)内に、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する計画(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画」という。)の案及び区域図の案を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

3前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域のうち、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域以外の海域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る附属設備であって電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続するためのものを設置する区域
  3. 海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
  4. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
  5. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
  6. 工事の実施方法
  7. 工事の時期
  8. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
  9. 供給価格
  10. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法(当該海洋再生可能エネルギー発電設備の付近を航行する船舶及び航空機に対し注意を喚起するための措置を含む。)
  11. 十一
    当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項
  12. 十二
    海洋再生可能エネルギー発電事業をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
  13. 十三
    関係漁業者その他の利害関係者との調整を行うための体制及び能力に関する事項
  14. 十四
    気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
  15. 十五
    資金計画及び収支計画
  16. 十六
    その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

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