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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十六条 (旧許可事業者等の撤去義務等)

平成三十年法律第八十九号法律
(旧許可事業者等の撤去義務等)

第四十六条

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者(以下この条において「旧許可事業者等」という。)は、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分に限る。)、第四十三条第三項及び第六項並びに次条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第六項の確認を受けるまでの間は、なお許可事業者とみなす。

  1. 許可事業者が第三十八条第一項の許可の有効期間が満了するまでの間に第四十三条第二項の確認を受けなかった場合当該許可事業者であった者
  2. 許可事業者が前条第二項の規定により許可を取り消された場合当該許可事業者であった者
  3. 許可事業者が解散した場合において第四十四条第六項の規定による承継がなかったとき清算人又は破産管財人
  4. 許可事業者が死亡した場合において相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により許可事業者が有していた地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第四十四条第六項の規定による承継をしなかったとき当該相続人
  5. 許可事業者が死亡した場合において相続人のあることが明らかでないとき相続人に代わって相続財産を管理する者

2前項の場合において、旧許可事業者等は、その海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載された第三十七条第三項において準用する第三十三条第三項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の許可の申請があったときは、第三十四条第一項第一号イ第三十二条第八項第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。

4旧許可事業者等は、第二項ただし書の規定により経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

5前三項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の変更があった場合における第一項の規定によりみなして適用される第四十条の規定の適用については、同条中「前条第三項又は第五項」とあるのは「第四十六条第三項又は第四項」と、「第四十六条第二項及び第五項」とあるのは「同条第二項及び第五項」とする。

6旧許可事業者等は、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。この場合においては、第四十三条第五項の規定を準用する。

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