(仮許可又は許可の取消し等)
第四十五条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、仮許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
- 一偽りその他不正な手段により仮許可を受けたとき。
- 二第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
- 三
- 四第三十六条第四項の規定に違反したとき。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
- 一第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
- 二
- 三偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
- 四
- 五正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して経済産業省令・国土交通省令で定める期間内に海洋再生可能エネルギー発電事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前二項の規定により仮許可又は許可を取り消したときは、その旨を公示し、これらの規定により仮許可又は許可の有効期間を短縮したときは、短縮後の有効期間を公表しなければならない。