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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十五条 (仮許可又は許可の取消し等)

平成三十年法律第八十九号法律
(仮許可又は許可の取消し等)

第四十五条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、仮許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

  1. 偽りその他不正な手段により仮許可を受けたとき。
  2. 第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
  3. 第三十四条第二項の規定により仮許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
  4. 第三十六条第四項の規定に違反したとき。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

  1. 第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
  2. 第三十六条第四項第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条又は第四十一条第一項の規定に違反したとき。
  3. 偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
  4. 第三十八条第二項第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して経済産業省令・国土交通省令で定める期間内に海洋再生可能エネルギー発電事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前二項の規定により仮許可又は許可を取り消したときは、その旨を公示し、これらの規定により仮許可又は許可の有効期間を短縮したときは、短縮後の有効期間を公表しなければならない。

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