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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十一条 (設置に関する工事の届出等)

平成三十年法律第八十九号法律
(設置に関する工事の届出等)

第四十一条

許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事をするときは、当該工事に着手する日の三十日前までに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事が行われる海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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