(許可事業者の義務)
第四十条
許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の許可又は届出があったときは、その変更後のもの。第四十六条第二項及び第五項において同じ。)に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならない。
許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の許可又は届出があったときは、その変更後のもの。第四十六条第二項及び第五項において同じ。)に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならない。