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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十三条 (海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)

平成三十年法律第八十九号法律
(海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)

第四十三条

許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備が設置(工事中の場合を含む。)されている場合当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止する旨

2許可事業者は、前項第一号に掲げる場合において、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第四十条の規定に違反して海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事を行った許可事業者(同条の定めるところにより当該工事を行う必要があるにもかかわらず当該工事をしない者を含む。)に対し、工作物等の撤去等を命ずることができる。

4許可事業者が第二項の確認を受けたとき(第一項第二号に掲げる場合にあっては、同項の届出があったとき)は、当該許可事業者に係る第三十八条第一項の許可は、その効力を失う。

5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項の確認をしたときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備が撤去された海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

6第二十八条第三項から第十項までの規定は、第三項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

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