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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五十六条

平成三十年法律第八十九号法律

第五十六条

第二十八条第一項第四十二条第一項又は第四十三条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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