第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。二第十五条又は第三十一条の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗