条文くん法令検索 AIに質問する

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五十五条

平成三十年法律第八十九号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。
  2. 第十五条又は第三十一条の規定に違反したとき。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 目次 第五十六条 →