第五十四条
偽計又は威力を用いて、占用公募又は設置募集の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2占用公募又は設置募集につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。
偽計又は威力を用いて、占用公募又は設置募集の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2占用公募又は設置募集につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。