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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五十三条

平成三十年法律第八十九号法律

第五十三条

国の職員が、第二十条第一項の認定又は仮許可に関し、その職務に反し、当該認定若しくは当該仮許可を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定若しくは当該仮許可を受けようとする者に当該認定に係る公募(次条において「占用公募」という。)若しくは当該仮許可に係る募集(次条において「設置募集」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該公募又は当該募集の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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