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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五十二条 (権限の委任)

平成三十年法律第八十九号法律
(権限の委任)

第五十二条

この法律に規定する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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