条文くん法令検索 AIに質問する

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十一条

平成三十年法律第八十九号法律

第三十一条

何人も、第三十八条第四項に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五十八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならない。ただし、国又は国からその設置に係る委託を受けた者が行う場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(強制徴収) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 目次 第三十二条 →