第三十一条
何人も、第三十八条第四項に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五十八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならない。ただし、国又は国からその設置に係る委託を受けた者が行う場合は、この限りでない。
何人も、第三十八条第四項に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五十八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならない。ただし、国又は国からその設置に係る委託を受けた者が行う場合は、この限りでない。