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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十八条 (許可の基準等)

平成三十年法律第八十九号法律
(許可の基準等)

第三十八条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。

  1. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し港湾法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾又はこれと同等の機能を有する港湾として国土交通省令で定めるものを利用することが可能であること。
  2. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されること。
  3. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び当該区域図が協議会において協議が調った事項と整合的であること。
  4. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域及びその周辺における航路の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、その有効期間を定めるものとするとともに、必要な条件を付することができる。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、速やかに、前条第一項の規定による申請をした者にその旨を通知するとともに、当該許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該許可に係る同条第三項において準用する第三十三条第三項第一号及び第二号に掲げる区域(次項及び第四十四条第五項において「許可区域」という。)の位置及び区域、当該許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

4許可事業者は、当該許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができる。

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