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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十七条 (排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可)

平成三十年法律第八十九号法律
(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可)

第三十七条

仮許可事業者は、当該仮許可区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その許可を受けることができる。

2前項の規定による申請をしようとする仮許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

3第三十三条第三項の規定は、前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画について準用する。

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